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日本子ども・子育て支援センター連絡協議会
会 則
第 1 章 総 則
(名称)
第1条 本会は、日本子ども・子育て支援センター連絡協議会(呼称:日本子ども・子育てネット、 略称:ここネット、以下「本会」という)と称す。
(目的)
第2条 本会は、子ども・子育て支援の理念を共有するとともに、全国の子育て支援者間の連絡調整を図り、情報の共有及び子ども・子育て支援に関する調査、研究、研修を行い、総合的な地域の子育て支援の機能を有効に活用して全ての子どもの健やかな成長発達と家庭や地域社会を含めた子育て環境の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 会員間の相互の情報の収集・提供に関すること。
(2) 子ども・子育て支援事業の運営・管理全般についての研究・協議に関すること。
(3) 子ども・子育て支援に関わる者の資質向上を目的とする調査研究・研修等に関すること。
(4) 子ども・子育て支援に関わる関係機関・団体等との連絡・調整に関すること。
(5) 子ども・子育て支援に関わる広報・啓発に関すること。
(事務局)
第4条 本会は、会務を処理するために山口県山口市吉敷佐畑六丁目10番1号吉敷愛児園
園内に事務局を置く。
又、事務局補佐を置くことができる。
第 2 章 会 員
(会員)
第5条 本会は、施設会員及び個人会員、賛助会員をもって会員とする。
(1) 施設会員(施設・事業所として入会する会員。)
(2) 個人会員(個人として入会する会員。)
(3) 賛助会員(本会の活動を賛助するために入会する個人会員及び団体会員。)
(入会)
第6条 入会を希望する者は、入会申込書を会長に提出し承認されたものを入会とする。
(退会)
第7条 退会を希望する者は、退会届を会長に提出するものとする
第 3 章 役 員
(役員)
第8条 本会には、次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 5名
(3) 事務局長 1名
(4) 理 事 15名以下
(5) 幹 事 6名以下
(6) 監 事 3名
(役員の選任)
第9条 役員は会員の中から総会において選任する。
2 会長、副会長、事務局長は理事の互選により選任する。
(役員の責務)
第10条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
3 事務局長は、事務を司る。
4 理事は、理事会を組織し、本会の運営にあたる。
5 幹事は、会長の諮問に応じる。
6 監事は、本会の事業及び会計を監査し、総会に報告する。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
2 補欠又は増員による役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者の就任まではその職務を行うもの
とする。
(相談役・アドバイザー)
第12条 本会に相談役・アドバイザーを置くことができる。
第 4 章 会 議
(会議)
第13条 会議は、総会及び理事会、役員会とし会長が招集する。
(総会)
第14条 総会は、毎年1回開催し次の事項を審議、決議する。
ただし、会長が必要と認めるとき、又は理事の決議により臨時総会を開催することができる。
(ア) 事業計画及び事業報告に関すること。
(イ) 予算及び決算に関すること。
(ウ) 役員の選任に関すること。
(エ) 会則の変更
(オ) その他本会の運営に関する重要な事項。
2 総会の議事は、出席者の過半数をもって決議し、可否同数の場合は議長の決するところとする。
3 会議の議長は、会長がこれにあたる。
(理事会)
第15条 理事会は、会長、副会長、理事をもって構成し、必要に応じて会長が招集し開催する。
理事会は会長がその議長となり、次の事項を決定する。
(1) 事業計画及び報告に関すること。
(2) 予算及び決算に関すること。
(3)会の執行に関すること。
(4)その他会長が付議した事項。
2 理事会は、理事の2分の1以上の出席で成立し、出席者の過半数をもって決議する。
3 但し、やむを得ない理由のために出席できない者は、総会と同様に委任状をもって出席に代えることができる。
(役員会)
第16条 役員会は、会長ほか役員をもって構成し、必要に応じて会長が招集し開催する。役員会は会長がその議長となり、次の事項を決定する。
(1) 会長が付議した事項。
第 5 章 委 員 会
(委員会)
第17条 本会の事業を行うために、必要に応じて委員会を設けることができる。
2 委員会の名称、構成、任務、任期は、理事会で決める。
第 6 章 会 計
(経費)
第18条 本会の経費は、次のものを持って充てる。
(1) 年度会費
(2) 助成金・補助金
(3) 寄付金
(4) その他の収入
(会費)
第19条 本会の会費は、内規(別紙1)にこれを定める。
(会計年度)
第20条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第 7 章 会則の変更
(会則の変更)
第21条 会則の変更は、総会において出席総数の3分の2以上の議決を経て、変更することができる。
第 8 章 内 規
(内規)
第22条 本会に内規を設けることができる。
2 内規は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
附 則
この会則は、本会の設立の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
この会則の一部変更は、平成30年12月3日から施行する。
この会則の一部変更は、令和4年11月4日から施行する。